リフレクソロジーの施術者は他の国家資格と明らかにまぎらわしいような名称を表示することは問題であり、してはいけないというルールがあります。具体的には、リフレクソロジーの施術者は、和名称である「足裏マッサージ師」と言ってはいけないことになっています。
日本国内でマッサージ行為を行える者は「指圧師、あん摩マッサージ、きゆう師、はり師などに関する法律」の第一条で、「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又は灸を業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない」とされていて、資格を持っていない者は、仕事としてマッサージ行為を行うことができないことになっているからなのです。
これは、利用する側が名称をみただけで識別可能性を確保するという問題点を解決するところから、法的に重要とされているのです。医師ではない者が「医院」や「病院」という名称を表示してはいけないというのと同じ行政的、法的論理です。この名称によって識別可能性がしっかりと確保されているからこそ、利用者はその施術者や業者などのカテゴリーを区別することができるのです。
「国民」「利用者の選択権」「自己決定権」の行使のためにこれはとても重要なことなので、この名称に関する問題のルールを破る業者に対しては、すみやかに厳しい指導を行っているのが現状です。マッサージの定義がはっきりしていないところがあるのも事実であり問題なのです。
確かにリフレクソロジーはブームになっていますが、効果は血液循環の活性化、ストレスの緩和、身体の組織が恒常性を保ち、体の中の不必要なものを排出したり、万病の予防対策、生産性と創造力を高めることなど、リフレクソロジーを行うことは良いことばかりのようです。
リフレクソロジーはあくまでも代替医療であって、医療行為ではありません。例えば、薬事法等の関係でこれらの効き目をサイトなどに書くことには問題があるようです。ですので、リフレクソロジーを受ける時には、インターネットなどでの情報を全て信じるのではなく、自分自身の責任で調べることがとても重要になるのです。