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リフレクソロジーの法規制

リフレクソロジーの法規制にも様々なことが決められており、厚生労働省の見解によると、医政医発第1118001号の疑義照会における、按摩マッサージの指圧の手技には厚生労働省は「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの強さをもって行ったり、あん摩マッサージや指圧師が行わなければ、体に危害を及ぼすことの考えられる。又は影響を及ぼす恐れのある行為については同条のあん摩マッサージ指圧に該当する」などと答えています。上記範囲でのマッサージ行為を行う違法マッサージ業者については厳しい対処をすることになっています。有国家資格者側の法規制では、マッサージ師、あん摩師、はり師、指圧師、きゅう師の国家資格を持っている者の団体からは次のような指摘がされています。

代表的な大手業者が警察によって摘発された事件からもわかるように、カイロプラクティックやリフレクソロジーなどの施術類似行為は、関連する法規制を無視すれば明らかな脱法行為となります。全てそれらの効用を否定することではないが、実際に彼らの行っている行為とは、法令の定めるマッサージ、あん摩、指圧の手技の範疇にすぎなく、業者が主張するリフレクソロジーはマッサージとは違うという議論は詭弁でしょう。これは言ってみれば「運転免許を持っていないのに営業運転しているタクシー」と同じようなものであり、「マッサージ」という呼び名を用いているかどうかが問題ではないのです。

有資格者ならば、有資格者は最低でも3年以上の専門教育期間を経た上で施術するものでありますが、民間資格にはたった数週間の研修や、中には数日間の研修のみで取得できるなどといった悪質な無資格者が多く存在し、堂々と施術類似行為を行っているという恐ろしい現状には、法規制が必要であるのです。厚生労働省からは、無免許マッサージなどについてふたつの文書が提示されています。一つは、「全国医政関係主管課長会議」におかれた文書で、もう―つは、「全国職業安定主管課職業紹介関係担当補佐、係長会議」における事務連絡であります。

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